2019.10.25

保険・自費入れ歯の費用と対象となる医療費控除の詳しい説明

保険・自費入れ歯の費用と対象となる医療費控除の詳しい説明

入れ歯にかかる費用は、保険適用される場合と保険適用外では大きく変わってきます。
これから初めての入れ歯を作製される方も、新しく入れ歯を作製する事をお考えの方も、作製費用がどのくらいかかるのかというのはとても気になるところですよね。
又、自費で入れ歯を作る場合は医療費控除についても知っておきたいものです。
今回は、保険の入れ歯と自費の入れ歯それぞれにかかる費用と医療費控除についてご紹介致します。

1.入れ歯にかかる費用

1-1.保険の場合

入れ歯にかかる費用は、保険適用される場合と保険適用外では大きく変わってきます。
保険で入れ歯を作製される場合、総入れ歯の場合は1床につき約1万円

部分入れ歯の場合は補う歯の本数により費用が違いますが、約5000円〜1万3000円で作製する事が出来ます。保険の入れ歯は自費のものよりも安価に作製する事が出来ますが、使用出来る材料や作製方法が保険で定められています。

1-2.自費の場合

自費の入れ歯にかかる費用は、使用する材料や作製される歯科医院によって大きく変わってきます。
自費の入れ歯には保険の入れ歯では対処しきれない患者様の悩みに合わせた、様々な材料があります。

レジン床

プラスチックの入れ歯です。
保険の入れ歯もプラスチックで出来たものですが、自費の入れ歯に使用されるプラスチックはより質の良いもので、強度に優れ、汚れや匂いが付きにくい特殊なプラスチックです。
自費のプラスチックで作製すると、相場としては総入れ歯で約30万円、部分入れ歯で約15万円〜となります。

コンフォート床

コンフォートの入れ歯

入れ歯による痛みにお悩みの方に対応した入れ歯で、コンフォートという生体用シリコーンを入れ歯と歯茎が当たる部分に加工し、クッションのような役割を持たせたものです。
総入れ歯で約40万円〜、部分入れ歯で約35万円〜となります。
現在ご使用の入れ歯がお口と合ったものであれば、コンフォートの加工のみをするという事も可能です。

金属床

入れ歯の厚みイメージ図
プラスチックの厚みによる違和感や、プラスチックだと温度が感じられないというお悩みに対応した金属床は、コバルトやチタン、ゴールドといった金属を使用する為より高額になります。
コバルト床の場合は総入れ歯で約50万円〜、部分入れ歯で約30万円〜となります。
チタン床の場合は総入れ歯で約65万円〜、部分入れ歯で約45万円〜
ゴールド床は金属床の中でも最も高額で、総入れ歯で約80万円〜、部分入れ歯で60万円〜となります。
薄さや軽さの面では、チタン床が最も優れており、歯茎との馴染みといった点ではゴールド床が最も優れています。それぞれ保険で使用される金属とは違い、金属アレルギーを起こしにくい身体に優しい金属です。

ノンクラスプデンチャー

バネが目立たない
部分入れ歯で通常金属で作られるクラスプというバネを、特殊なプラスチックに置き換えた入れ歯です。
ピンク色で透明感のあるプラスチックなので歯茎とよく馴染み、見た目を気にされる方に適しています。
作製には約10万円〜30万円かかります。
自費の入れ歯は保険適用内では使用出来ない材料や、より細かい作製過程を経て完成させる為、保険の入れ歯よりもお口に合ったものを作製する事が出来ます。
しかし、その分高額になってしまうので、お口の状態を検査し、歯科医師とよくご相談頂いた上でご自身に適した入れ歯をご検討下さい。

2.医療費控除とは?

1年間にかかった医療費が高額な場合、確定申告する事により負担した金額の一部を控除出来るものです。
控除出来る金額の上限は200万円と定められていますが、ご自身やご家族の為に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分の金額をその年の所得から差し引く事が出来るのです。

所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%の金額を超えた場合に控除出来ます。
但し、支払った医療費が保険金などで補てんされた場合は、補てんされた分の金額を差し引かなければなりません。医療費控除の申告は5年まででしたら遡って申告する事が出来ますので、5年以内で申告していない治療費がある場合は税務署の窓口で申告出来ます。
又、e-TAXというインターネット上での申告も可能です。e-Taxで確定申告書を提出する場合は、医療費の領収書や明細書の提出・提示の代わりに、その内容を入力して送信して頂きます。
税務署から、確認の為に入力内容を証明する書類の提出や提示を求められる事がありますので、その際には必要書類の提出をお願い致します。

3.医療費控除の対象になる治療費

歯科の場合医療費控除の対処となるのは、以下の9点です。
1.虫歯や歯周病治療に掛かった費用
2.治療に必要な検査に掛かった費用
3.親不知の抜歯に掛かった費用
4.金歯、銀歯、入れ歯などの補綴物の作製費用
5.審美ではなく治療としての歯列矯正の費用
6.歯科医師の処方により購入した薬に掛かった費用
7.薬局で購入した薬の代金
8.通院の為の交通費
9.公共の交通機関での移動が困難な場合に支払ったタクシー代

但し、ホワイトニングや健康診断、歯石除去など、美容や予防に掛かる費用は対象外となります。
又、交通費も自家用車で通院した場合、通院に掛かったガソリン代は対象外となります。あくまで治療に掛かる費用に対する控除なのです。診療後に渡される領収書を保管して頂き、当てはまる治療費に関しては確定申告の際にご提出下さい。

4.医療費控除の計算式

医療費控除の計算式は以下の方法で算出されます。

1年間に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額−10万円(所得が200万円未満の場合は所得金額×5%)=医療費控除額

ご自身だけでなくご家族が支払った医療費も対象となりますので、
・給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)
・領収書など医療費を支払った事を証明出来る書類
・医療費明細書
をご持参頂き、確定申告を行って下さい。

まとめ

医療費控除については、対象となる治療内容や対象者について、あまりご存知ないという方もいらっしゃるでしょう。自費の入れ歯はほとんどが10万円を超える高額な費用が必要となります。
もし5年の間に申告されていない医療費がある場合は、遡って医療費控除の申告して頂く事をおすすめ致します。

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【監修・執筆】ハイライフ編集部監修

【監修・執筆】ハイライフ編集部監修
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